2012.06.29
株主平等の原則の例外
株主会社では、株主を、その保有する株式の内容と数に応じて平等に取り扱わないと行けないのが原則です。これを、株主平等の原則といい、株式会社制度における大原則とされます。
しかしながら、非公開会社では、①配当受領権、②残余財産分配権そして③株主総会での議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行うことを定款に定めることが出来ます(会社法109条第2項)。
たとえば、③の場合、株式の保有比率にかかわらず、議決権の個数は別個に定めることが出来るというものです。
工夫次第で、事業の承継のシーンで利用できそうです。
しかしながら、非公開会社では、①配当受領権、②残余財産分配権そして③株主総会での議決権について、株主ごとに異なる取り扱いを行うことを定款に定めることが出来ます(会社法109条第2項)。
たとえば、③の場合、株式の保有比率にかかわらず、議決権の個数は別個に定めることが出来るというものです。
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